鳴門市議会 2019-12-04 12月04日-03号
また、懲戒処分に関する基準の改正につきましては、職員の身分保障に関する事項であり、労使交渉の対象とすべき勤務条件に該当することから、慎重にその内容を検討した上で、今後の労使交渉を踏まえて決定していくものであると認識しております。
また、懲戒処分に関する基準の改正につきましては、職員の身分保障に関する事項であり、労使交渉の対象とすべき勤務条件に該当することから、慎重にその内容を検討した上で、今後の労使交渉を踏まえて決定していくものであると認識しております。
組織一体化のためにいろんな労使交渉もやりよると言うけど、取り組むべき課題というのは大分前から明らかになっています。当然、いまだ達成できていない労使交渉の問題も、本来なら、料金値上げとか第4期拡張事業の終了時に履行できていなかった、済んでおらなければいけないこともたくさんあります。
また、このことは交通局職員の労働条件にも大きくかかわってくる可能性のあることですので、当該労働組合ともしっかりとした労使交渉が必要であると考えています。
椢原議員に対して企業局長から監査委員への申し入れ書を送付したのは、監査報告書が裁判結果のような表現の内容であったため、労使交渉の中で相手方の組合に対しても説明する責任もあるため、監査委員に対して異議申し立ての制度がないことは知っていたが、申し入れ書という形で回答がもらえるならば詳しい所見を聞きたかったとのことでございました。
その真摯な労使交渉を経て、6月議会において阿南市職員等の給与の臨時特例に関する条例が制定され、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、平均5.32%の給与削減が行われているところです。このたびの本市の給与削減額は、普通交付税減額見込み相当分と理解しております。
また、これまでにも専門的に精通した講師の意見を無視してまでも制定しようとした議会基本条例や競艇臨時従事員の労使交渉を無視した強引な賃金カット、そのほかにも議長不信任や懲罰動議など、数え切れないばかりの、議会を混乱させ当時議会で多数を占めていたことをいいことに、それら議員が本当に市民を無視したようなやりたい放題であったと今でも私は思っていますし、市民の方からもかなりの同様の苦情が私のところへも寄せられました
ただ、先ほども全員協議会で御説明申し上げましたとおり、既に交付税というものが減額措置されている、それならばその財源をどうするのかといったところで労使交渉をこれまで5回にわたりまして重ねてまいりまして、やっときのうの夜妥結させていただきました。
そこで、国家公務員給与の臨時特例減額措置については、一昨年の5月23日に当時の片山総務大臣と連合公務員連絡会の合意によって実施されたものであり、実質的な労使交渉によって決着が図られたものでございます。したがって、仮に本市で職員の給与削減が行われる場合においても、労使合意が前提になるものであると考えますが、いかがお考えでしょうか。
それで,実質的な労使交渉によって決着が図れたというふうに認識をしております。仮に,本市で職員の給与削減が行われる場合においても,労使合意が前提となるものであると考えますが,いかがでしょうか。
こうした労使交渉の仕方は、職員の働く意欲が失われることにもつながり、今後はもっと時間的に余裕を持って交渉するよう要望がありました。 理事者からは、こういう時間的な経過の中、提案せざるを得なかった点については反省している。今後も職員組合には情報提供をしっかり行い、仮に議決したのであれば、全職員に対し説明する必要があるとのことでした。 委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了といたしました。
さらに、委員からは、給与、賃金の問題は労働条件に関する最たる課題であり、労使交渉で十分話し合いをすべきではないかとの質疑があり、理事者からは、組合とも話をする中で十分理解を得て進めていくようにしたいとの答弁がありました。 他の委員からは、極めて良好、特に良好であるとはどこに基準を置くのかとの質疑がありました。
まずは、労使交渉を徹底的に優先をされますように求めておきたいと思います。 それから、大型施設の耐震の問題であります。この中で、病院というのが出てきました。名前は言いませんが、地域医療の充実は本市の重要施策でもあります。積極的な対応を求めておきたいと思います。 3点目には、生活保護基準の関係であります。御答弁では現状維持したいが、国の状況がまだはっきりしてないということであります。
なぜなら、例えばこの競艇の臨時従事員の方々の賃金3割カットは、平成22年第1回定例会において、数の力のみに頼った本来の議会運営とはかけ離れたかのような状態で無理やり可決されたわけですが、私たちは当然、その当時、実際に競艇場を訪れ、従事員の方々の御意見もお聞きし、その切実な思いや当時の労使交渉の流れについてを聞き取りもさせていただきました。
また、この鳴門競艇従事員共済会は、従事員の相互共済給付事業やそのほかの福利厚生事業を実施しており、その運用費用は会員から徴収する会費及び補助金で賄われている団体であり、さらにその補助金は鳴門市企業局補助金等交付規程及び鳴門競艇従事員共済会離職せんべつ金補助金交付要綱に基づくものであり、この補助金の交付については適正かつ妥当なものであるとともに、支給額については労使交渉により決定されたものであるとされております
民主党は、マニフェストで公務員労働者にもスト権を復活させ、賃金はスト権を背景にした労使交渉で決まるように改正すると公約をしていますが、いまだそれは実現されていません。このようなときに、公務員労働者の賃金をさらに引き下げる措置をとることは、大きな問題です。
いわゆる総務省のほうの見解も、それまでの個別の雇用条件とか労働条件等によって、労働経過によってそのあたりは判断すべきであるというふうな見解しか出ていないのが実態でございまして、これも労使交渉の結果による現状であるというふうなことでございますと答弁しております。臨時従事員に離職せんべつ金を給付する法的根拠がないことを認めているのでございます。
国会では、災害復旧のための財源確保に増税の議論や赤字国債発行にあわせてやっと国家公務員給与の削減をめぐる労使交渉を始めました。それによって地方公務員にも波及すると思います。地方自治体によっては、自主的に市長や町長が給与の削減を掲げております。当然ながら我々市議会議員にも早い時期に定数の削減や報酬のカットなどの議論を始めるときが来たということを申し上げておきます。
さて、競艇事業臨時従事員との労使交渉において、賃金及び期末手当の金額、離職せんべつ金について交渉しています。これは、鳴門市議会にも報告されております。一方で、鳴門市議会に競艇事業の予算を調製して提出するのは公営企業法により市長でございます。
賃下げをする場合には,やはり労使交渉と言いますか,そういう労働3権と言いますか,労働基本権の3つの権利があるそうでございますが,そういうものに基づいて交渉して,賃金を決定するべきだと考えるわけでございまして,そういう賃下げという給料の引き下げについては,人事院勧告は,私はなじまないということでございまして,3つの理由に基づきまして,今回の条例というのは,人事院勧告に基づいたものでございますが,私は人事院勧告
民主党は、マニフェストで公務員労働者にもスト権を復活させ、賃金はスト権を背景にした労使交渉で決まるように改正すると公約していますが、いまだそれは実現されていません。このようなとき、公務員労働者の賃金をさらに引き下げる措置をとることは大問題です。 こうした立場から、条例改正案の撤回を求めるとともに、職員給与の減額補正を組むことには反対いたします。 以上です。